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遺言書作成
遺言をした方がいい場合
①財産の大半が自宅の場合
②同居して介護した子と同居していない子がいる場合
③兄弟姉妹の仲が悪い場合(裁判等を起こさせないため)
④先妻、後妻との両方に子どもがいる場合(いい関係である事は少ないため)
⑤相続人以外に遺産を残したい場合(介護してくれた息子の嫁、内縁の妻は相続人になれないため、遺言でないと渡せません)
⑥夫婦間に子どもがいない場合(遺言が無いと配偶者と被相続人の親や、兄弟との遺産分割になり、配偶者に残せないこともあります)
⑦農家、事業をしている場合(農地や自社株を後継者に残すため)
⑧遺言により認知したい子供がいる場合
⑨独身で親、兄弟もなくなっている場合
遺言には下表の3種類あり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
当サポートでは1)公正証書遺言を推奨しております。公正証書遺言は記載事項の不備で無効になることもなく、偽造や紛失の恐れもありません。遺言者の意思能力も確認しています(認知症の場合など)。当サポートでは遺言作成のサポート業務も行っておりますので是非ご相談頂けると幸いです。
②同居して介護した子と同居していない子がいる場合
③兄弟姉妹の仲が悪い場合(裁判等を起こさせないため)
④先妻、後妻との両方に子どもがいる場合(いい関係である事は少ないため)
⑤相続人以外に遺産を残したい場合(介護してくれた息子の嫁、内縁の妻は相続人になれないため、遺言でないと渡せません)
⑥夫婦間に子どもがいない場合(遺言が無いと配偶者と被相続人の親や、兄弟との遺産分割になり、配偶者に残せないこともあります)
⑦農家、事業をしている場合(農地や自社株を後継者に残すため)
⑧遺言により認知したい子供がいる場合
⑨独身で親、兄弟もなくなっている場合
遺言には下表の3種類あり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
当サポートでは1)公正証書遺言を推奨しております。公正証書遺言は記載事項の不備で無効になることもなく、偽造や紛失の恐れもありません。遺言者の意思能力も確認しています(認知症の場合など)。当サポートでは遺言作成のサポート業務も行っておりますので是非ご相談頂けると幸いです。
種類 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
作成方法 |
遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印(認印、拇印可)して作成します。 |
遺言者が公証人に遺言の内容を話し、公証人が遺言を作成します。 |
遺言者が遺言書を作成、封印し、自分の遺言である旨を公証人と2人の証人に証明してもらいます。 |
---|---|---|---|
メリット |
①すぐ作成できる |
①内容を話すだけで手書きする必要がない。 |
①遺言の存在を明確にしつつ、その内容を秘密に保つことができる。 |
デメリット |
①全文を手書きする必要がある。 |
①公証人の費用がかかる。 |
①死後、家庭裁判所の検認が必要である。 |