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遺言書作成

遺言をした方がいい場合

①財産の大半が自宅の場合
②同居して介護した子と同居していない子がいる場合
③兄弟姉妹の仲が悪い場合(裁判等を起こさせないため)
④先妻、後妻との両方に子どもがいる場合(いい関係である事は少ないため)
⑤相続人以外に遺産を残したい場合(介護してくれた息子の嫁、内縁の妻は相続人になれないため、遺言でないと渡せません)
⑥夫婦間に子どもがいない場合(遺言が無いと配偶者と被相続人の親や、兄弟との遺産分割になり、配偶者に残せないこともあります)
⑦農家、事業をしている場合(農地や自社株を後継者に残すため)
⑧遺言により認知したい子供がいる場合
⑨独身で親、兄弟もなくなっている場合

遺言には下表の3種類あり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
当サポートでは1)公正証書遺言を推奨しております。公正証書遺言は記載事項の不備で無効になることもなく、偽造や紛失の恐れもありません。遺言者の意思能力も確認しています(認知症の場合など)。当サポートでは遺言作成のサポート業務も行っておりますので是非ご相談頂けると幸いです。

種類

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成方法

遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印(認印、拇印可)して作成します。

遺言者が公証人に遺言の内容を話し、公証人が遺言を作成します。
遺言者、証人2人、公証人が自著押印(実印)します。

遺言者が遺言書を作成、封印し、自分の遺言である旨を公証人と2人の証人に証明してもらいます。 

メリット

①すぐ作成できる
②作成費用がかからない
③証人を頼む必要がない
④内容を他人に秘密にできる

①内容を話すだけで手書きする必要がない。
②法律上の不備により無効になる恐れがない。
③原本が公証役場に保存されるため偽造、変造、隠匿、破棄の恐れがない。

①遺言の存在を明確にしつつ、その内容を秘密に保つことができる。
②遺言の存在が公証されておるので、偽造隠匿の心配がない。
③遺言自体はパソコン、代筆でもかまわない。

デメリット

①全文を手書きする必要がある。
②法律上の不備があると無効になる事がある。
③偽造、変造、隠匿、破棄の恐れがある。
④相続人に発見されない事がある。
⑤家庭裁判所の検認が必要になる。

①公証人の費用がかかる。
②証人が2人必要
③公証役場に行く必要がある。
④内容を他人に知られる

①死後、家庭裁判所の検認が必要である。
②公証人の費用がかかる。