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よくある質問
申告期限後2年以内の9月~12月に税務調査が行われることが30%前後ございます。そして、調査に入られた場合、85%以上の確率で申告漏れが発見されております。平均約3000万円の財産が発見され、800万円前後の追徴税額がかかっています。
⇒税務調査
⇒税務調査
死亡届を市町村に提出するとその翌月までに死亡した者の住所、氏名が所轄税務署に通知されます。次に税務署は死亡した者の過去の申告状況や固定資産税の名寄台帳から相続税の申告義務があると予想される相続人に対して死亡後6カ月ごろにお尋ねもしくは申告書が送ります。したがって相続人全員に送られるわけではありません。又、相続税の申告義務は遺産総額が基礎控除を超える場合に発生しますので、申告書が送られて来なくても申告義務がある場合があります。
年間110万円以内の贈与であれば贈与税を払うことなく相続財産を減らせます。又、毎年110万円の贈与では相続財産が減っていくスピードが遅いため、ある程度の財産がある場合は多少の贈与税がかかっても贈与して相続財産を減らした方が、相続税の税率が下がって贈与税と相続税のトータルで見れば税額を減らすことが出来ます。
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万円以下 (基礎控除後) |
200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1000超 |
---|---|---|---|---|---|---|
税率
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10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% |
控除額(万円) | 10 | 25 | 65 | 125 | 225 |
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万円以下 (課税遺産総額) |
1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | 3億超 |
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税率
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10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% |
控除額(万円) | 50 | 200 | 700 | 1700 | 4700 |
贈与した資産は時価で評価されます。ただし、国税庁が発表している路線価で評価しても良いことになっておりますので実務上は路線価×地積(路線価が無い場合は固定資産税評価額×倍率)で計算します。 しかしまれに物件によっては時価(取引価格)が路線価を下回る場合がございます。その場合は不動産鑑定士に依頼して不動産鑑定評価を使うことで節税する事も出来ます。
収入状況等からみて実質的には亡くなった人の預金であるのに名義だけ他の人である場合を名義預金と言います。
節税対策で生前贈与をする場合、孫の口座に祖父の口座から資金移動しても、孫がその事実を認識していなければ贈与が成立せず、預金は祖父のもののままです。この場合に贈与が成立していたと主張するためには下記の手続きを取れば宜しいと思います。もちろん、孫が認識していることが前提になります。(孫が幼児の場合は親が親権者となって贈与を行えば成立します)。
(1)贈与契約書を作成しておく。
(2)贈与税の申告をする。
(3)銀行印、通帳の管理を受贈者が行う
(4)入金だけではなく、受贈者が出金した記録を残す。
節税対策で生前贈与をする場合、孫の口座に祖父の口座から資金移動しても、孫がその事実を認識していなければ贈与が成立せず、預金は祖父のもののままです。この場合に贈与が成立していたと主張するためには下記の手続きを取れば宜しいと思います。もちろん、孫が認識していることが前提になります。(孫が幼児の場合は親が親権者となって贈与を行えば成立します)。
(1)贈与契約書を作成しておく。
(2)贈与税の申告をする。
(3)銀行印、通帳の管理を受贈者が行う
(4)入金だけではなく、受贈者が出金した記録を残す。
相続時精算課税制度は累計で2,500万円までの贈与には贈与税がかからない制度ですが、贈与された財産は相続が発生した時に相続財産に加算されますので、相続財産の減額にはなりません。相続税が発生すると見込まれる方は暦年贈与制度(相続時精算課税を選択しない場合の贈与のことで、年110万円の非課税枠があります)を使って贈与を行う方が相続財産を減らすことができます。ただし暦年贈与の場合でも死亡以前3年以内の贈与は相続財産に加算されますので、生前贈与による節税対策はお早めに始められることをお勧めいたします。⇒相続時精算課税
贈与税はかからないので申告する必要はありませんが、死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合の相続財産への加算に含まれますので、相続税の対象になりますので相続財産の総額によっては申告義務が発生します。
相続財産を減らすことが出来るので節税になります。配偶者控除は死亡前3年以内の贈与の加算の対象からも外れております。その要件は下記の通りです。
婚姻期間が20年以上の配偶者に対する贈与
居住用不動産、居住用不動産を取得する金銭の贈与であること
贈与された配偶者が翌3月15日まで住んでいること。
特例を受ける旨の贈与税申告書を提出すること
婚姻期間が20年以上の配偶者に対する贈与
居住用不動産、居住用不動産を取得する金銭の贈与であること
贈与された配偶者が翌3月15日まで住んでいること。
特例を受ける旨の贈与税申告書を提出すること
離婚時の財産分与は贈与税の非課税ですのでかかりません。財産分与とは夫婦が協力して築きあげた財産の精算、もしくは離婚後の配偶者の生活保障、離婚原因の慰謝料と考えられるため社会通念上非課税になっています。
ただし、不動産で財産分与する場合は渡した人に譲渡所得税がかかります。長期保有(5年以上)の場合、譲渡益の20%になります。ただ、離婚後に自分の居住用不動産を財産分与する場合は居住用財産の特例が使え、3000万円までは非課税になります。渡すタイミングが離婚後で他人になってからであることがポイントです。(配偶者、親族への譲渡には3,000万円控除が使えないため)
ただし、不動産で財産分与する場合は渡した人に譲渡所得税がかかります。長期保有(5年以上)の場合、譲渡益の20%になります。ただ、離婚後に自分の居住用不動産を財産分与する場合は居住用財産の特例が使え、3000万円までは非課税になります。渡すタイミングが離婚後で他人になってからであることがポイントです。(配偶者、親族への譲渡には3,000万円控除が使えないため)