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生前対策

生前対策事例① 50代女性 A様 父の相続税がいくらになるか不安。

相続税セミナー後の個別相談がきっかけで80代のお父様(会社経営者)の相続対策をさせて頂くことになりました。お父様の財産は所有不動産が複数あり、ご親族の居住用、同族会社へ賃貸用、賃貸用のマンションなどがあり誰が何を相続するかで小規模宅地の評価減が変わるため、相続税のシュミュレーションが複雑な案件でした。親族の居住形態を変えることによる複数のシュミュレーションを行い、それぞれの税額と課税リスク、そのリスクを回避するポイントを御説明させていただきました。その結果、親族の居住スタイルを無理に変化せずに最大限に節税した税額予想に、これならば払えるとご安心頂きました。その後も2カ月に1回お伺いし、個別の御質問とその回答という形での顧問契約でフォローをさせていただいております。

生前対策事例② 70代男性 B様 息子二人と娘1人に不満の無い相続にしたい。

会社経営者のBさん(70代)からのご相談でした。Bさんは上場株式、預金、土地、建物、自社の株式等の資産があり、将来の相続税に備え自己流で相続対策をしておりましたが、一体いくらの相続税がかかるのかわからない、子供たちの不満の無い相続をするにはどうしたらいいか、また節税をするのに一番いい方法は何かという不安を抱えておりました。試算の結果、相続税は1000万円ほどかかることが分かりました。ご子息の一人が後継者でしたので、株式の生前贈与などによる相続財産の削減をご提案いたしました。また、会社の資産は後継者に、その他の資産を奥様と2人の子供で分ける遺言を作成し、遺産の争いを防止し、相続税の納税も各相続人ができるように配慮させていただきました。これで相続の不安はなくなって安心して過ごせると感謝のお言葉をいただきました。

生前の相続対策はI.円満な分割 II.納税資金対策 III.相続税対策の順にしていく ことをお薦めします。

I.円満な分割

I.円満な分割(遺産を各相続人が納得できるように分割できるか) これは相続税が発生してもしなくても必要な対策です。

今は不景気によ るリストラや離婚の増加で相続人の経済不安があり、相続人間の 遺産争いに発展するケースが増えています。近年では家庭裁判所には全相続件数 の1%の数の調停の申し立てがなされています。また、争う金額で見てみると、家庭 裁判所の調停が成立した件数は財産1000万円以下が29%、1000万円超5000 万円以下が44%と 、全体の74%が相続税のかからない5000万円以下の財産で 行われています。相続対策の一番の目的は、遺産分割でもめないように対策しておくことです。

一般的に、相続財産は自宅不動産とある程度の預貯金とがあるというケースが多 いと思いますが、こういった場合、法定相続分で遺産を分けることは困難なことが多 いです。

その様なケースでも親と同居していた相続人が支払える範囲の 代償金を他の相続 人へ払って自宅の相続ができることもありますが、相続人間の仲が悪く、各相続人 が法定相続分を要求し始めると争いになります。


① 一番の決め手は遺言です
遺留分の侵害のない遺言であれば故人の意思の通りに財産を残すことが出来ます。
⇒遺言作成
たとえば長男に2000万円の自宅、次男、三男に500万円ずつの預金を残す遺言 の場合、遺留分である1/6を次男、三男に渡しておるので、次男、三男は長男に対 して遺留分の減殺請求を起こすことはできません。

②生命保険金を使った対策
上記①のように次男三男に渡す預金が無い場合は生命保険金を使います。 上記①の例の場合、2000万円の自宅しかない場合、遺言で長男に自宅を相続させ、生命保険の受取人を長男にします。次男、三男の遺留分以上の保 険金を長男が受取り、それを次男、三男に代償金として渡すことで、遺留分の 減殺請求が出来なくなります。ポイントは長男を受取人にすることです。もし次男三男が生命保険金を受け取った場合は、生命保険金も入れたすべての財産 で遺留分を計算しますので、遺留分をさらに請求できることになってしまいます。

II.納税資金対策

相続財産のほとんどが現預金であれば納税は心配ありませんが、財産の相当部分が不動 ある場合、どのように納税資金を確保するかを考えておかなければなりません。 また、長男 地のみを相続して現預金は弟が相続するという分割だと長男が納税資金に困り借入で調達 弟から贈与を受けて(贈与税を払って)納税するといったことにもなりかねません。分割は納 も含めて考慮することが必要になります。

1) 納税資金の確保として生命保険金の活用もその手段の一つです。 相続人1人×500万円の非課税の規定がありますので相続税がかからず確実に納税資金 が見込めます。
2) 不動産を複数持っている場合、今後も受け継いで残していく土地(自宅等)、運用して 上げる土地、納税用の土地というふうに分類し、納税用の土地は駐車場等にしていつでも売 て納税できるようにしておくのも一つの方法です。

III.相続税対策

上記①②の対策が行われた後に行うのが節税対策です。

最初に相続税の試算をし、いくら税金を少なくするのかを把握し、対策を検討していきます。当サポートでは皆様の状況にあった対策を検討していきます。当サポートでは皆様の状況に合った対策を御提案させて頂きます。

1)生前贈与 相続税対策の基本です。税法の改正に左右されず節税の効果があります。

代表的なものは下記のとおりです。

a) 毎年基礎控除110万円まで贈与

b)贈与税はかかるが、予想される相続税率より低い税率ですむ金額で贈与し、
相続財産を減少させること。相続税率を下げ、全体としての税率を下げます。

c)教育費、生活費等の贈与税の非課税の利用

d)住宅取得資金の贈与の非課税の利用

e)贈与税の配偶者控除(結婚20年以上の場合、居住用不動産、その購入資金の贈与が2,000万円まで非課税

f)収益物件を子に贈与することでそれ以後の賃貸収入が相続財産にならず、子にたまって行き、納税預金になります。

g)孫への飛び越し贈与(死亡前3年以内の加算の対象外、子の代の相続税軽減)

2)資産の組み換え 一戸建て⇒都心へのマンションへ移ることで、評価を下げます。

3)賃貸アパート建設 現金よりも不動産の相続税評価の方が低いので効果があります。

4)嫁、孫を養子にすることで基礎控除、生命保険金、死亡退職金の非課税枠 の増加があります。

5)自社株の価格を下げる

6)生命保険の非課税枠の検討

詳しい内容に関しては当サポートにお気軽にお問い合わせ下さい
相続対策には上記①②③の目的がございます。当サポートではすべてを満たすよう、 相続対策の御提案をさせていただきます。