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相続手続きと相続スケジュール
相続手続きとは
相続とは、民法の制度で、亡くなった方(被相続人)の財産を配偶者や子供などの相続人が受け継ぐことを言います。
民法では相続人になれる人を規定しております。配偶者は常に相続人になれます。被相続人と血のつながりのある人は順位がきまっており、①子がいれば子が相続人になり、①がいなければ②父母がなり、①,②がいない場合は③兄弟姉妹が相続人になれます。それぞれの法定相続分は以下の通りです。ただ、法定相続分は目安であり、強制力はありません。
実際の遺産分けは遺言書がある場合は遺言書どおりに分けます。相続人同士の合意があれば遺言通りに分けなくとも良いです。
また、遺言で書かれた財産が少なかったり全くもらえなかった相続人は最低限もらえる権利があります。これは遺留分と言って、配偶者と子、もしくは配偶者と父母が相続人の場合、それぞれの法定相続分の1/2です。父母のみが相続人の場合は父母の法定相続分の1/3が遺留分になります。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言が無い場合は相続人全員で話し合い分割を決めます。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議がまとまらなければ家庭裁判所での調停・分割等で法定相続分を目安に分割する事になります。
民法では相続人になれる人を規定しております。配偶者は常に相続人になれます。被相続人と血のつながりのある人は順位がきまっており、①子がいれば子が相続人になり、①がいなければ②父母がなり、①,②がいない場合は③兄弟姉妹が相続人になれます。それぞれの法定相続分は以下の通りです。ただ、法定相続分は目安であり、強制力はありません。
実際の遺産分けは遺言書がある場合は遺言書どおりに分けます。相続人同士の合意があれば遺言通りに分けなくとも良いです。
また、遺言で書かれた財産が少なかったり全くもらえなかった相続人は最低限もらえる権利があります。これは遺留分と言って、配偶者と子、もしくは配偶者と父母が相続人の場合、それぞれの法定相続分の1/2です。父母のみが相続人の場合は父母の法定相続分の1/3が遺留分になります。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言が無い場合は相続人全員で話し合い分割を決めます。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議がまとまらなければ家庭裁判所での調停・分割等で法定相続分を目安に分割する事になります。
法定相続分
実際の手続きは①遺産相続に関する手続きと②死亡届の提出等の被相続人に関する事務手続きとの2種類があり、各手続きには期限があるものもあります(下記スケジュールを参考になさってください)。当サポートでは相続の専門家がすべての手続きの疑問にお答えいたします。
下記スケジュールを簡単にご説明しますと、遺産相続に関する手続きでは、遺言の有無を確認し遺言があればその通りに分けますが、遺言がない場合、もしくは遺言に具体的な財産が指定されていない場合は相続人により分割協議が行われ、相続する財産を決めます。分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所での調停、審判により決まります。
⇒遺産分割協議
相続する財産には土地、家屋や預貯金といったプラスの財産のほかに借金などのマイナス財産も含まれます。そのためマイナスの方が大きければ、知らぬ間に払いきれない借金を背負う可能性もあります。それを回避するために相続放棄(プラスもマイナスも一切の財産を相続しない事)、または限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する事)の制度があり、相続があったことを知った時から3カ月以内が期限になっています。限定承認は相続人全員が申し出ることが条件になります。
被相続人は遺言によって財産を自由に分け与えられますが、民法では遺族の生活保障のため一定範囲の相続人に対して最低限もらえる財産を保証しています。これを遺留分の制度と言い、遺留分の減殺請求(足りない分を多くもらった相続人に請求する事)には期限があります。
相続税とは上記相続した財産、もしくは遺言(遺言で受け取るもの、相続人以外もあります)で与えられた財産や、生命保険や死亡退職金にかかる税金です。その申告期限は相続開始を知った日から10カ月以内となっております。長いようで意外とあっという間に過ぎてしまいますので、お早目のご対応が必要になってきます。
相続税の計算には様々な特典があり、たとえば配偶者は財産の1/2か1億6千万円までは相続税がかからなかったり、自宅の土地が80%引きの評価になったりします。しかしこれらは10カ月の申告期限内に分割を終えて、申告する事が条件です。申告期限の段階では分割をせずにその分高額な税額を払い、3年10カ月までに分割を終わらせて上記の特典を受けて、多すぎた税額を返したもらうこともできますが、その間一旦納税をしなければならないので、10カ月以内に分割をまとめるのが理想的です。
なお、相続税の計算方法に関しては別ページをご参照ください。
⇒相続税額の計算
相続スケジュール
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7日以内 | 死亡届の提出 | |
---|---|---|
14日以内 |
遺言書の有無の確認 遺言書の検認申立て(遺言書を発見したら速やかに) 相続人の確定 相続財産の調査 相続放棄、限定承認の検討 |
健康保険証の返還 年金手続き |
3カ月以内 | 相続放棄、限定承認の確定 | |
4か月以内 |
遺産分割協議 遺産分割協議書の作成 分割協議がうまくいかなかったときは遺産分割調停 不動産の相続登記・相続財産の名義変更 |
被相続人の所得税の準確定申告 |
10か月以内 | 相続税の申告・納付 | |
1年以内 | 遺留分の減殺請求 | |
1年10カ月 以内 |
相続税申告の更正の請求 | |
3年以内 | 生命保険金の請求期限(簡保は5年) | |
3年10カ月 以内 |
相続税の特例適用のための分割期限 (配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減の適用を受けるためには、ここまでに分割協議を終わらせなければならない。) |
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5年10カ月以内 | 相続税申告の還付のための更正の請求期限 |