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贈与税申告

贈与とは、「あげますよ」「もらいますよ」ということをお互いが了解して成立する法律行為です。
贈与税は1/1から12/31までの1年間の贈与合計額(誰からもらってもそのすべて合計したもの)にかかり、もらった側が支払う税金です。
なお、110万円の非課税枠(基礎控除と言います)があるので、110万円を超えた部分に関して累進税率で課税されます。(相続時精算課税制度を選択した場合は計算方法が違いますので下記を御参照ください。)
贈与税の申告・納付はもらった翌年の2/1から3/15までにする義務があります。
贈与税は相続税の補完税と言われます。親の財産をすべてに子供に贈与してしまえば相続税がかからなくなりますので、そういった相続逃れを防ぐために贈与税は相続税よりも高い税率と少ない基礎控除の金額で、相続税よりも高い税額になるように設定されています。
しかし、相続対策の節税対策では生前贈与をうまく使うことが有効な対策の一つになります。
 

税額表

贈与税
万円以下
(基礎控除後)
200 300 400 600 1000 1000超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 50%
控除額(万円)   10 25 65 125 225
相続税
万円以下
(課税遺産総額)
1000 3000 5000 10000 30000 3億超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 50%
控除額(万円)   50 200 700 1700 4700
又、みなし贈与財産と言うものがあり、贈与でもらったものでなくとも実質的には贈与とみなして贈与税が課税される財産があります。時価よりも低い価額で売買した場合の時価との差額がそうです。また、債務免除をしてもらった場合にもみなし贈与財産になり、贈与税がかかります。ただし資力を喪失して債務を弁済する事が困難である親族への債務免除は非課税になっていますので、そういうケースは相続税対策として御検討しても宜しいかと思います。

相続時精算課税と暦年贈与の違いは

贈与には暦年課税と相続時精算課税があります。それぞれに下記の特徴、メリット・デメリットがあります。
(1)暦年課税
毎年110万円の基礎控除があります。12月31日までの贈与合計額(すべての贈与者からの贈与の合計)がそれを超えた部分に対し、10%~50%の累進税率で贈与税が課税されます。
相続時には相続開始前3年以内の贈与分を相続財産に加算して相続税を計算します。
(2)相続時精算課税制度の内容
相続時精算課税を選択した場合は贈与を受けた父や母の財産合計額をもとに贈与税の申告を行います。
特別控除額は2500万円で、それを超えた場合にその超えた部分に20%の贈与税を支払います。父、母ともに贈与を受けると2500万円×2=5000万円まで非課税です。
その後、相続が発生した時に、それまでの贈与財産を集計し、相続財産と合わせて相続税を計算します。計算した相続税からすでに支払った贈与税額を控除します。控除しきれない金額は還付されます。
贈与者ごと、受贈者ごとに暦年贈与か相続時精算課税贈与かを選択できます。
(3)相続時精算課税のデメリット(暦年課税のメリット)

一旦、相続時精算課税を選択するとその親からの贈与はその後相続時精算課税制度を適用する事になり、暦年贈与に戻ることはできません。

 

  1. 暦年課税を選択すれば受けられた毎年110万円の基礎控除が受けられなくなります。
  2. 暦年課税を選択した場合は相続前3年以内の贈与財産のみ、相続財産に加算されますが、相続時精算課税を選択すると、選択後に贈与を受けたすべての財産が相続財産に加算されます。したがって、贈与をしても相続財産は減少しません。
  3. 贈与を受けた後、価値が下がっても贈与時の価格で相続財産に加算されます。贈与を受けた建物を取り壊す等、価値がゼロになっても相続財産に加算されます。
  4. 相続時精算課税制度による贈与財産は物納対象とはされません。(暦年贈与された贈与財産は物納対象になります。)
  5. 相続時精算課税制度による贈与財産が宅地の場合小規模宅地等の課税価格の特例は適用できません。相続や遺贈で取得した人のみ対象です。(暦年贈与もできません。)
  6. 相続の際に相続税がかからない場合は、上記(1)~(5)のデメリットはありません。ただ、今後父母の財産が増えて、もしくは税法の改正により相続税が発生する場合はこのデメリットが発生する可能性があります。